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依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが出来ません。依頼を受けた不動産会社は目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録をします。 |
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依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが出来ます。依頼を受けた不動産会社は目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録をします。 |
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依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが出来ます。 |
不動産会社は、契約の相手方との契約条件の調整を行い、契約の成立に向けて努力するとともに、次の業務を行います。
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| 3ヶ月を超えない範囲で協議の上、定める事ができます。 売買が成立せず期間満了の場合、更新又は終了を依頼者により決定します。 期間内であっても不動産会社からの助言や依頼者の要望の基、協議により価格等の変更は可能です。 |
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| 不動産会社の媒介によって売買又は交換の契約が成立したときは、仲介を行った不動産会社より、依頼者に対して報酬を請求する事ができます。報酬の額は、国土交通省告示に定める範囲内で、協議の上決定します。 国土交通省告示第1552号に定める媒介(仲介)の報酬額限度
通常、400万円を超える場合は売買価格の3%+6万円+消費税と計算されます。 ※売買が成立しなかった場合は、仲介手数料は掛かりません。 ※依頼した不動産会社が直接に目的物を買取る場合には、仲介手数料は掛かりません。 |
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